(拒絶の査定)
第一七条
審査官は、意匠登録出願が次の各号の一に該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二[意匠登録の要件]、第五条[意匠登録を受けることができない意匠]、第八条[組物の意匠]、第九条第一項若しくは第二項[先願]、第十条第一項から第三項まで[関連意匠]、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条[共同出願]又は第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。(改正、昭六二法律二七、平一〇法律五一、平一八法律五五)
二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
三 その意匠登録出願が第七条[一意匠一出願]に規定する要件を満たしていないとき。(改正、平一〇法律五一)
四 その意匠登録出願人が意匠の創作をした者でない場合において、意匠について意匠登録を受ける権利を承継しないとき。