(手続の中断又は中止)実意商
第二二条
特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもって行い、かつ、理由を附さなければならない。
旧法との関係 二九条
趣旨
本条以下二四条までは、手続の中断及び中止に関し規定したものであるが、その多くは二四条に規定するように民事訴訟法を準用することとしている。
[字句の解釈]
1 <中断、中止>手続の係属中にその手続が法律上進行することができない状態になることを一般に手続の停止という。法律上進行に支障はないのに審判官、当事者等がその進行を図らないために事実上停止している場合と異なり、その間に手続を進行すれば違法であり、また法律上期間の進行も停止させることになる。この停止のうち主なるものが中断と中止である。中断は手続中に当事者の側の手続を追行する者に交代しなければならない事由が発生した場合に、新しい追行者が手続に関与できるようになるまでの間、手続の進行を停止してその当事者の利益を保護するための制度である。したがって、法定の事由によって当然に発生し新しい追行者から、または相手方から手続の続行を申し立てることによって解消する。これに対し中止は、裁判所又は当事者に手続をすることができない障害があるとか、その他の理由から手続の進行が困難であるか不適当である場合に、法律上当然に又は審判官等の処置によって生ずるものである。
2 <受継>中断した手続のその中断を終わらせる行為であり、申立によって行う。
3 <許すかどうかの決定>通常の受継の申立に対しては二四条において準用する民事訴訟法一二八条の規定により理由なしとする場合にのみ決定することとしているが、本条の場合も理由なしとする場合も、すべて決定することとしている。(青本第17版)
最終更新:2009年10月07日 00:03