(存続期間) 第二一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から二十年をもつて終了する。(改正、平一〇法律五一、平一八法律五五) 2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了する。(本項追加、平一〇法律五一、平一八法律五五)
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