(関連意匠の意匠権の移転) 第二二条 本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 2 本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。 (改正、平一〇法律五一)
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