(登録意匠の範囲等)(見出し改正、平一八法律五五) 第二四条 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形若しくは見本により現された意匠に基いて定めなければならない。 2 登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとする。(本項追加、平一八法律五五)
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