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特許法第二三条

(同前)実意商
第二三条
特許長官又は審判官は、中断した審査、審査又は再販の手続を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。(改正、平六法律一一六、平一五法律四七)
2 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。
3 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

旧法との関係
趣旨
 本条は、民事訴訟法一二九条に類似する規定であるが、同条が単に「当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる」と規定しているにすぎないのに対し、本条一項は「相当の期間を指定して」受継ぎを命ずることとし、二項は指定した期間内に受継がないときはその期間の経過の日に受継があったものとみなすこととしたのである。この点、民事訴訟法の場合に続行命令が適法に発せられれば、その告知の時から中継は解消して期間の進行もはじまることとされているのとは相違している。
 三項は、受継があったものとみなした場合はその旨を当事者に通知することとしたものであるが、この場合の当事者はいうまでもなく、みなされた当事者及びその相手方の双方である。
 なお、平成六年の一部改正において、中断し又は中止した特許意義の申立てについての審理及び決定についても、受継を命じる必要があるため、その旨を一項に追加したが、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。
[字句の解釈]
<申立てにより>相手方からの申し立てによる場合である。(青本第17版)
最終更新:2009年10月08日 17:11
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