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意匠法第三三条

(通常実施権の設定の裁定)
第三三条
意匠権又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条[他人の登録意匠等との関係]に規定する場合に該当する場合には、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。(改正、昭四六法律九六)
2 前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求め意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。(追加、昭五〇法律四六)
3 第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。(改正、昭五〇法律四六)
4 第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条[答弁書の提出]の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。(追加、昭五〇法律四六)
5 特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。(改正、昭五〇法律四六)
6 特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。(追加、昭五〇法律四六)
7 特許法第八十四条、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。(改正、昭三七法律一六一、昭五〇法律四六)

最終更新:2010年04月11日 12:23
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