(同前)実意商
第二四条
民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七乗、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は審判の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は審判の委任による代理人」と、同法第百二十七条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。(改正、昭四五年法律九一、平六法律一一〇、平一五法律四七、平一六法律七六)
旧法との関係 二九条
趣旨
本条は、民事訴訟法の中断、中止に関する規定を準用する規定である。念のために民事訴訟法の各条文の内容を書き添えると、一二四条(第一項六号を除く。)は、当事者に一定の事由(当事者の死亡、当事者である法人の合併による消滅、当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の喪失、当事者である受託者の信託に関する任務の終了、一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失)があるときは訴訟手続は中断すること、及びその場合に一定の者が訴訟手続きを受継しなければならないこと(一項)、訴訟代理人がいる場合には訴訟手続きの中断は生じないこと(二項)、当事者が志望した場合でも相続放棄をすることができる間は相続人は受継することができないこと(三項)並びに当事者である法人の合併の場合に合併をもって相手方に対抗することができない場合には訴訟手続きの中断は生じないこと(四項)を定めたものである。一二六条は相手方の受継申立に関する規定、一二七条は受継申立があった場合の裁判所の通知に関する規定、一二八条一項は受継申立の却下に関する規定(二項を準用しなかったのは、これは類似する規定を二二条に規定したからである。)、一三〇条は裁判所の職務執行不能の場合の中止に関する規定、一三一条は当事者に故意がある場合の中止に関する規定、一三二条二項は中断及び中止の効果に関する規定である。
なお、平成六年の一部改正において、本条中に特許意義の申立てについての審理及び決定の手続きに加え、これらの手続きについても民事訴訟法の規定を準用することとしたが、平成一五年の一部改正においては、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。
また、平八年の民事訴訟法の改正に伴い、準用する民事訴訟法規定の条番号の変更等が行われた。(新たに準用することとなったのは、民事訴訟法一二四条四項であり、その他の準用規定については、実質的な内容変更を伴うものではない。)。
さらに、平成一六年の破産法の全面改正に伴い、民事訴訟法一二五条に規定されていた破産手続開始に伴う訴訟手続の中断・受継に関する規律が削除され、破産法に規定されることになったため、本条で準用していた民事訴訟法一二五条も削除することにした。
[参考]
<民事訴訟法一二四条四項を準用した理由>平成八年の一部改正前は、一二四条四項に相当する民事訴訟法規定(旧二〇九条二項)は、同項が商法会社編の旧規定を受けたものであり、商法上、合併をもって相手方に対抗することができない場合は存在しないので、適応する余地のない状況にあるとされていることにより準用していなかった。しかし、商法以外の法律、例えば土地改良法七二条では、法人である土地改良区について、合併は都道府県知事の認可を受けなければならず、都道府県知事は、認可をしたときは、遅滞なく、合併についての公告をしなければならないとし、この公告がされるまでの間は、合併をもって第三者に対抗することができないとしている。したがって、法律上、公告がされるまでの間は、合併を当該関係土地改良区の組委員以外の第三者には対抗することができないという状態が生じることになり、旧二〇九条二項が適用される余地があるということになるので、一二四条四項を新たに準用することとした。(青本第17版)
最終更新:2009年10月08日 17:12