(過失の推定) 第四〇条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項[秘密意匠]の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りではない。
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