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意匠法第四一条

(特許法の準用)
第四一条
特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。(改正、平一一法律四一、平一六法律一二〇)

最終更新:2010年04月10日 20:06
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