(登録料)
第四二条
意匠権の設定を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条[存続期間]に規定する存続期間の満了までの各年において、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。
一 第一年から第三年まで 毎年八千五百円
二 第四年から第十年まで 毎年一万六千九百円
三 第十一年から第二十年まで 毎年三万三千八百円(改正、平一八法律五五)
(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六)
2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。(改正、平一〇法律五一、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
3 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(本項追加、昭五九法律二四、改正、平八法律六八、平一〇法律五一、平一一法律一六〇、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
最終更新:2010年04月10日 20:07