(外国人の権利の享有)実意商
第二五条
日本国内に住所又は居所(法事にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することはできない。
一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合は日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしてるとき。
三 条約に別段の定があるとき。
旧法との関係 三二条
趣旨
本条は、外国人の特許権その他特許に関する権利の享有について規定したものであり、民法三条二項の「外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。」という場合の禁止ある場合に該当するわけである。このうち一号及び二号については国際的平等の立場から昭和二七年に加えられたものである。三号はいわば念のための規定である。すなわち、条約に別段の定めがあるときはその規定によるべきことについては次条に規定しているところであるからである。本号にいう条約のうち最も代表的なものは,工業所有権の保護に関するパリ条約であるが、この条約のすべての同盟国において、当該他の同盟国の法令が内国民に対し現在与えており又は将来与えることがある利益を享受する。すなわち、同盟国の国民は、内国民に課される条件及び手続に従う限り、内国民と同一の保護を受け、かつ、自己の権利の侵害に対しない国民と同一の法律上の救済を与えられる。」と規定しているのである(このほか三条は同盟国民に準ずる者について規定している)。
[字句の解釈]
1 <条約>特許権その他特許に関する権利の享有についての条約の規定としては、工業所有権の保護に関するパリ条約のほかTRIPS協定や二国間条約(日本国とインドの間の平和条約等)がある。旧法は「条約又ハ之ニ準スヘキモノ」となっていたが、条約に準ずるべきものとして考えられる協定、議定書等も広い意味の条約に含まれるものと考え「条約」のみとしたのである。
2 <営業所>会社法九三三条等参照(青本第17版)
最終更新:2009年10月08日 17:14