(登録料の追納による意匠権の回復)
第四四条の二
前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項[登録料の納付期限]に規定する期間の経過の時にさかのぼって存続していたものとみなす。
(本条追加、平六法律一一六)