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意匠法第四六条

(拒絶査定不服審判)(見出し改正、平一五法律四七)
第四六条
拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三十日以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。
2 拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。(改正、平六法律一一六、平一五法律四七)

最終更新:2010年04月11日 12:09
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