(補正却下決定不服審判)(見出し改正、平一五法律四七) 第四七条 第十七条の二第一項[補正の却下]の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から三十日以内に補正却下決定不服審判を請求することができる。ただし、第十七条の三第一項に規定する新たな意匠登録出願をしたときは、この限りではない。(改正、昭六〇法律四一、平五法律二六) 2 前条第二項の規定は、補正却下決定不服審判の請求に準用する。 (改正、平一五法律四七)
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