(意匠登録無効審判)(見出し改正、平一五法律四七)
第四八条
意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。(改正、平一五法律四七)
一 その意匠登録が第三条、第三条の二[意匠登録の要件]、第五条[意匠登録を受けることができない意匠]、第九条第一項若しくは第二項[先願]、第十条第二項若しくは第三項[関連意匠]、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条[共同出願]又は第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定に違反してされたとき。(改正、昭六二法律二七、平一〇法律五一、平一八法律五五)
二 その意匠登録が条約に違反してされたとき。
三 その意匠登録が意匠の創作をした者でない者であつてその意匠について意匠登録を受ける権利を承継しないものの意匠登録出願に対してされたとき。
四 意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。(本項追加、平一五法律四七)
3 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。(改正、平一五法律四七)