アットウィキロゴ

意匠法第四九条

(同前)
第四九条
意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号[後発的な無効理由]に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。(改正、平五法律二六、平一〇法律五一)

最終更新:2010年04月11日 12:19
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。