(同前) 第四九条 意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、初めから存在しなかったものとみなす。ただし、意匠登録が前条第一項第四号[後発的な無効理由]に該当する場合において、その意匠登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、意匠権は、その意匠登録が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。(改正、平五法律二六、平一〇法律五一)
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