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意匠法第五〇条

(審査に関する規定の準用)
第五〇条
第十七条の二及び第十七条の三の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは、「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。(本項追加、昭六〇法律四一、改正、平五法律二六)
2 第十八条[意匠登録の査定]の規定は、拒絶査定不服審判の請求に理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十二条において準用する特許法第百六十条第一項[拒絶査定に対する審判における特則]の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りではない。(改正、昭六〇法律四一、平五法律二六)
3 特許法第五十条(拒絶理由の通知)の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。(改正、昭六〇法律四一)
(改正、平一五法律四七)

最終更新:2010年04月12日 20:25
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