(再審の請求) 第五三条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる(改正、平八法律一一〇) 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。(改正、平八法律一一〇)
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