(審判の規定の準用) 第五七条 第五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。(追加、昭六〇法律四一、改正、平五法律二六) 2 第五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。(追加、平五法律二六) (改正、平一五法律四七)
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