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意匠法第五九条

(審決等に対する訴え)
第五九条
審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項[補正の却下]の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は審判の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。(改正、平五法律二六)
2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第一八一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送達)の規定は、前項の訴えに準用する。(改正、平五法律二六、平一五法律四七)

最終更新:2010年04月14日 00:19
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