(不服申立てと訴訟との関係) 第六〇条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律に基づく命令の規定による処分(第六十八条第七項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。 (本条追加、昭三七法律一四〇、改正、平六法律一一六)
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