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意匠法第六〇条の三

(手続の補正)
第六〇条の三
意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
(本条追加、昭四五法律九一)

最終更新:2010年04月14日 21:11
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