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意匠法第六二条

(意匠登録証の交付)
第六二条
特許庁長官は、意匠権の設定の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。(改正、平一一法律一六〇)

最終更新:2010年04月14日 21:13
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