(意匠登録証の交付) 第六二条 特許庁長官は、意匠権の設定の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。 2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。(改正、平一一法律一六〇)
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