(侵害の罪)(見出し改正、平一八法律五五) 第六九条 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(改正、平五法律二六、平一〇法律五一、平一八法律五五)
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