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意匠法第七〇条

(詐欺の行為の罪)
第七〇条
詐欺の行為により意匠登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(改正、平五法律二六)

最終更新:2010年04月17日 15:03
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