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意匠法第七一条

(虚偽表示の罪)
第七一条
第六十五条[虚偽表示の禁止]の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(改正、平五法律二六)

最終更新:2010年04月17日 15:04
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