(秘密保持命令違反の罪) 第七三条の二 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項の規定による命令に違反した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(改正、平一七法律七五) 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。(本項追加、平一七法律七五) (本条追加、平一六法律一二〇)
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