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意匠法第七四条

(両罰規定)
第七四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑(本号追加、平一七法律七五)
二 第七十条又は第七十一条 三千万円以下の罰金刑(改正、平一一法律四一)
(改正、平一〇法律五一、平一七法律七五、平一八法律五五)
2 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。(本項追加、平一六法律一二〇)
3 第一項の規定により第六十九条、第六十九条の二又は前条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの期間の罪についての時効の期間による。(本項追加、平一八法律五五)

最終更新:2010年04月17日 15:06
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