(過料)
第七五条
第二十五条第三項において準用する
特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第百七十四条第二項において、それぞれ準用する同法第百五十一条[証拠調及び証拠保全]において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律一一〇、平一一法律四一、平一五法律四七)