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特許法第二九条

(特許の要件)
第二九条
産業上利用することが出来る発明をした者は、次に揚げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
(改正、平一一法律四一)
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明することができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

旧法との関係 一条、四条
趣旨
 本条は、発明に対する特許要件のうち主要なものを規定している。この法律にいう発明の手儀については二条一項に規定しており、この定義にいう発明に該当しないものに対しては特許がされないことはいうまでもないが、定義にいう発明に該当するものであってもそのすべてに特許が付与されるものではない。すなわち、本条その他の特許要件を具備していなければならない。
 本条の規定のうち一項柱書はほぼ旧法一条に該当するものであり、この解釈については後に述べる。一項各号は新規性の問題で旧法四条に該当する。ただ、旧法と異なり公知判断の資料として「特許出願前外国において頒布された刊行物」をも含めることとしている。この改正によって、たとえば、当該特許出願前にイギリスにおいてすでに頒布された刊行物に掲載されている内容と同等なものをそのイギリスの発明とは関係なく日本国内で発明して特許出願をしたとしても、その発明は新規でないものとされ特許されないことになる。交通通信機関が著しく発達し世界が狭くなったといわれる事情にもとづく改正である。ただ、このように改正すると権利が不安定化することは否めないため、この点を考慮して外国において頒布された刊行物に記載されていることを理由とする無効審判の請求に限り除斥期間を設けていたが、昭和六二年の一部改正により削除された(旧一二四条)。
 なお平成一一年の一部改正により、交通手段のさらなる発達、インターネットをはじめとする情報通信の発達により、国外における公知・公用の事実の調査は現行法制定時と比べて容易となったことから、公知・公用の地理的基準を国内から、世界へと拡大した。
 また、インターネットに代表される情報通信手段の発達により、ネットワークを通じて公表される技術情報が増加していることに鑑み、インターネット等に開示されている発明についても、刊行物と同様に公知判断の資料として追加とした。
 二項は新しく設けられた規定で、いわゆる発明の進歩性(inventive step)に関するものである。規定の趣旨は、通常の人が容易に思いつくような発明に対して排斥的権利(特許権)を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするものである。旧法の下でも上記のような発明に対して特許を付与していたわけではなく、その意味では運用上の問題を法文上明確にしたものといえる。
[字句の解釈]
1 <産業上利用することができる発明>特許権、実用新案権、意匠権、商法権等を総称して工業所有権という用語が一般的に使用されていたが、それは本来フランス語のプロプリエテ・アンデュストリエルを訳したものであるといわれている。しかし、ここにいう原語のアンデュストリエルは狭義の工業に限られるべきものではなく、むしろ産業という意義に近い。このことと同様に旧法一条にいう「工業的」とは農業、商業、鉱業等と対立した意味における狭義の工業のみにげんていされるものではなく、広く農業、鉱業等も包含したものとして考えられてきた。このような旧法においては用語と実体間にずれがあったわけであるが、現行法はこのずれを生める意味において改正したものであって、実体的な改正を意図したものではない。ここにいう産業上利用することができる発明とは、学術的、実験的にのみ利用することができるような発明などは排除することを意味する。
2 <特許出願前>本条の場合は「特許出願の日前」というのと異なり、時、分についても問題となる。したがって、午前中に当該発明が公知にされ、午前その発明について特許出願しても、その特許出願は本条一項一号に該当するものとして拒絶されることとなる。(三〇条の規定により新規性喪失により新規性喪失の例外適用を受ける場合は別である)。この点三九条や七二条等の場合において日の先後の関係のみをみて、日が同じであれば時、分については先後の関係をみないとは相違している。
3 <公然>公開的という程の意味である。したがって、その発明が秘密の範囲を脱出したことを意味する。この点の解釈については従来から多くの判例があるが、それらを参照しながら説明してみよう。(イ)公然とは、必ずしも多数の者ということを意味しない。すなわち、きわめて少数の者が知っている場合であってもこれらの者が秘密を保つ義務を有しない者である場合は公然ということを妨げない。(ロ)多数の者が知っているということは必ずしも公然であるということにはならない。すならち、その多数の者が、秘密を保つべき義務のある特許庁の職員、工場の従業員のような場合は公然ではない。(ハ)秘密保持の義務については、組合契約において「組合員使用の某機械はこれを秘密にし組合員以外の者に観覧又は使用させない」と定めていたとしても「組合解散後においても各員はこれを秘密にしなければならない」というような明文がない限り、組合解散と同時に秘密厳守の義務も解除され、その組合解散時にその組合の発明の利用が公然性を有することとなるとされている。
4 <頒布された刊行物>刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。また、公開的なものであるから印刷物の内容を秘密にしているものあるいは私文書を多数の友人に配布するために印刷した物はここにいう刊行物ではない。次に頒布とは、上記のような刊行物が不特定多数の者が見得るような常態におかれることをいう。現実に誰かが刊行物を見たという事実を必要としない。
5 <電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった>電気通信回線とは、有線又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段を意味するので、一方向からしか情報を通信できない(例えば、放送)ものは除かれる。
 公衆に利用可能とは、発明の開示された情報が公衆(不特定多数の者)にアクセス可能な状態におかれることをいう。現実に誰かがその情報を見たという事実を必要としない。
 個人間の私信メール、特定の者(守秘義務を持った者、特定の会社の従業員)のみがアクセス可能な情報は、公衆に利用可能となったものではない。
[参考]
<特許要件としての新規性>旧法の解釈として、いわゆる新規性が発明の構成要件であるのか、特許を受けるための要件であるかについては争いがあった。この点、現行法は後者の立場で割り切っている。発明がなんらかの新しさや独創性を有していなければならないことはいうまでもないが、それは本条にいう新規性の問題ではない。新規性を発明の構成要件であると考えるならばその要件の有無は当然発明した時点において論じられるべきである。にもかかわらず、「特許出願前……」という語からも理解されるように新規性は特許出願の時点において問題をとらえているのである。(青本第17版)
最終更新:2009年10月09日 14:26
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