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商標法第一条

(目的)
第一条
この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発展に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。

最終更新:2010年04月17日 16:16
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