(一商標一出願) 第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。(改正、平八法律六八) 2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。(本項追加、平八法律六八) 3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。 (改正、平三法律六五)
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