(団体商標)
第七条
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条[公益法人の設立]のキテにより設立された社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。(改正、平一八法律五五)
2 前項の場合における第三条第一項[商標登録の要件]の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又は構成員の」とする。
3 第一項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条代以降[商標登録出願]の商標登録出願において、商標登録人が第一項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
(改正、平三法律六五、平八法律六八)