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商標法第九条の三

(同前)
第九条の三
次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条[優先権]の規定に例により、商標登録出願について、これを主張することができる。
日本国国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条[同盟国の国民とみなされる者]の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)
世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3[義務の性質及び範囲]に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民
パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国
(本条追加、平八法律六八)

最終更新:2010年05月02日 20:33
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