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商標法第一〇条

(商標登録出願の分割)
第一〇条
商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録について拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。(改正、平三法律六五、平八法律六八)
2 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第九条第二項[出願時の特例]並びに第十三条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項及び第二項[パリ条約による優先権主張の手続](第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項[パリ条約の例による優先権主張]において準用する場合を含む。)の規定については、この限りではない。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八)
3 第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第九条第二項又は第十三条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十三条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。(本項追加、平一一法律四一)

最終更新:2010年05月03日 14:26
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