(出願の変更)
第一一条
商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。(改正、昭四五法律九一、平八法律六八、平一七法律五六)
2 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。(本項追加、平一七法律五六)
3 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。(改正、昭四五法律九一、平八法律六八、平一七法律五六)
4 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。(改正、平一七法律五六)
5 第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。(改正、平一七法律五六)
6 前条第二項及び第三項[出願の分割]の規定は、第一項から第三項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。(追加、昭四五法律九一、改正、平八法律六八、平一一法律四一、平一七法律五六)
最終更新:2010年05月03日 15:11