(同前) 第一二条 防護標章登録出願人は、その防護商標登録制度を商標登録出願に変更することができる。(改正、昭四五法律九一) 2 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 3 第十条第二項[出願の分割]及び第三項並びに前条第五項[出願の変更]の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。(改正、平一七法律五六) (改正、昭四五法律九一、平八法律六八、平一一法律四一)
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