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商標第一三条

(特許法の準用)
第一三条
特許法第四十三条第一項から第四項まで並びに第四十三条の二第二項及び第三項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「商標登録出願の日から三月」と、同法第四十三条の二第二項中「又は世界貿易期間の加盟国」とあるのは、「、世界貿易期間の加盟国又は商標法条約の締約国」と、同項中「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは、「世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八、平一〇法律五一)
2 特許法第三十三条及び第三十四条第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。

最終更新:2010年05月04日 02:05
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