(発明の新規性の喪失の例外)実
第三〇条
特許を受ける権利を有するものが試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。(改正、昭四五年法律九一、平一一法律四一)
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。(改正、昭四五法律九一、平一一法律四一)
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくはは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその認可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国いずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な展覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明二ついての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。(改正、昭四〇法律八一、昭四五法律九一、平六法律一一六、平一一法律四一)
4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当するに至った発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。(改正、平一一法律四一)
旧法との関係 五条、六条
趣旨
本条は、二九条一項各号の規定(新規性の規定)の例外について規定したものである。
このうち、一項の試験の場合については旧法五条一項に規定していたものであり、刊行物に発表した場合及び特許庁長官の指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表した場合については現行法において新しく規定されたものである。
また、平成一一年の一部改正において、インターネット等電気通信回線を通じた公衆に利用可能となった発明が、刊行物と同様に公知判断の資料として二九条一項三号に追加されたことに伴い、電気通信回線を通じて発表した場合を新たに規定することとした。
二項、三項も旧五条二項及び六項に規定されているものと同趣旨のものである。また、四項は一項及び三項の規定の適用を受けるための手続について規定したものである。二項の場合についての手続を規定しなかったのは、意に反して新規性を喪失した場合は、特許出願人はその特許出願の際自己の特許出願の内容である発明が意に反して新規性を喪失していることを知らないのが通例と考えたからである。なお、従来、三項の対象となるのは、国内で開設される博覧会の場合には、政府、地方公共団体の開催するものに限られていた。しかしながら、最近においては、政府や地方公共団体が自ら博覧会を開催する場合よりも、公益目的を有する団体が開催する場合が多い。そこで、そのような博覧会であっても特許庁長官が指定する場合には、その出品物に同様の保護を与えられるよう昭和四〇年に改正された。指定は、申請をまって博覧会ごとに行う。
また、平成六年の一部改正において、世界貿易機関(WTO)の加盟国における国際的な博覧会に出品した場合を、本条の適用対象とするよう三項の改正を行った。
従来パリ条約の同盟国における国際的な博覧会に出品した場合は、パリ条約一一条の規定に従い、本条の適用を受けていたが、TRIPS協定二条1には、「加盟国は、パリ条約第一条から第一二条まで及び第一九条の規定を遵守しなければならない」旨が規定されているため、世界貿易機関の加盟国において開設された国際的な博覧会についても同様に取り扱うこととしたものである。
なお、一項から三項まではすべて特許を受ける権利を有する者が所定の行為をし、その後、その者が特許出願をした場合について規定しているが、その特許を受ける権利を承継した者が六月以内に特許出願をした場合も本条各号の適用あるものと解される。また、本条は新規性についての例外規定であって、先願の例又は出願日の特例ではない。したがって、甲が試験をして公知にした後乙がそれと別個に発明した同一の技術内容について特許出願をし、試験を行った甲がその後に特許出願した場合は、たとえ甲が六月以内に特許出願した場合であっても、甲の特許出願は甲の特許出願は後願であるという理由で拒絶されることになる(ちなみに、その乙の特許出願も特許出願前甲によって公知にされたものであるという理由で拒絶されることになる)。
なお、昭和六〇年の一部改正により、四項の規定にかかわらず、国際特許出願の出願人は、その出願に係る発明について四項に規定する手続を、翻訳文の提出等の期間経過後一定期間内にとることができることとなった(一八四条の一四参照)。
また、本条の適用は発表した発明と同一の発明を出願した場合に限られていたが、平成一一年の一部改正において、発表した発明と相違する発明を出願した場合にも本条の適用を受けることができるよう改正を行った。
したがって、特許を受ける権利を有する者により発表された発明は、本条の適用を受ける場合、本条の適用を受ける場合、当該特許を受ける権利を有する者による出願に係る発明の新規性、進歩性の要件の判断において考慮されないこととなる。
[字句の解釈]
1 <試験>発明の性質上屋内で秘密に試験することができない場合があるので、このような規定を設けたものである。
なお、特許を受ける権利を有する者が行う権利であって、将来発明が完成した後特許を受ける権利を有するべき者が行う試験は含まない。すなわち、「試験」は完成した発明の試験であり、発明をするための研究ではない。六九条一項は「試験又は研究」となっているのに本条が試験のみを規定している理由はここにある。
2 <刊行物>二九条参照
3 <特許庁長官の指定する学術団体> 一定の基準を設け学術団体から申請をまって指定している。
4 <世界貿易機関の加盟国>四三条の二参照(青本第17版)
最終更新:2009年10月13日 03:36