アットウィキロゴ

商標法第一五条

(拒絶の査定)
第一五条
審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標が第三条[商標登録の要件]、第四条第一項[商標登録を受けることができない商標]、第七条の二第一項[地域団体商標]、第八条第二項若しくは第五項[先願]、第五十一条第二項[商標登録の取消しの場合の再登録禁止](第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項[商標登録の取消しの場合の再登録禁止]又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条[外国人の権利の享有]の規定により商標登録をすることができないものであるとき。(改正、平八法律六八)
二 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三 その商標登録出願が第六条第一項又は第二項[一商標一出願]に規定する要件を満たしていないとき。(改正、平三法律六五、平八法律六八)

最終更新:2010年05月04日 14:09
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。