(商標登録の査定) 第一六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 (改正、平二法律三〇、平六法律一一六、平八法律六八、平一一法律四一)
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