(特許法の準用) 第一七条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異義の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。 (改正、昭三七法律一六一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八、平一五法律四七)
下から選んでください: