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商標法第一七条の二

(意匠法の準用)
第一七条の二
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。(改正、平五法律二六)
2 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平八法律六八、平一〇法律五一)
(本条追加、昭六〇法律四一)

最終更新:2010年05月06日 20:35
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