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特許法第三一条

第三一条
削除(削除、昭和六〇法律四一)

参考
<追加の特許制度の廃止>
本条(三一条)は追加の特許の要件に関し規定していたが、昭和六〇年の一部改正により特許出願等に基づく優先権制度を導入したことに伴い追加の特許の制度を廃止することとした。 
 追加の特許の制度を廃止する理由は次のとおりである。
(1)追加の特許の制度は、原発明の改良あるいは拡張的な発明を保護する制度で、独立の特許比較し若干特許料を安くし、在続機関は原発明の特許と同じようにするというものである。このような追加の特許の制度により享受し得たる利益は、特許出願等に基づく優先制度(四一条)を利用することにより同等以上に享受することができることとなったこと。
(2)昭和四五年の一部改正によって出願公開制度を採用したことにより、追加の特許出願は、原発明の出願公開後はその公開により拒絶される可能性が極めて高く、追加の特許出願の出願件数は、出願公開制度の採用後激減しており、制度の存在意義を失っていたこと。
(3)追加の特許出願は主発明についての特許出願の係属中にされる場合が多いが、主発明についての特許出願は拒絶になり、又は主発明についての特許が無効となったときには、追加の特許出願を独立の特許出願に変更しなければならず、出願人にとってかえって負担となっていたこと。
(4)追加の特許制度は特許料が若干安いというメリットがあるが、特許出願等に基づく優先権制度を利用すると、審査請求料が安くすみ、料金面のメリットも当該優先権制度のほうが大きいこと。(青本第17版)
最終更新:2009年10月13日 03:36
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