(存続期間) 第一九条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。 2 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。(改正、昭五〇法律四六、平三法律六五、平八法律六八) 3 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。(追加、昭五〇法律四六、改正、平三法律六五、平八法律六八)
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