(商標権の回復)
第二一条
前条第四項の規定により消滅したものとみなした商標権の原商標権者は、その責めに帰することができない理由により同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたときは、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼって更新されたものとみなす。
(改正、昭五〇法律四六、平八法律六八)