(回復した商標権の効力の制限) 第二二条 前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、第二十条第三項[存続期間の更新登録]に規定する更新登録の更新をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該指定商品又は指定役務につちえの当該登録商標の使用 二 第三十七条各号[侵害とみなす行為]に掲げる行為 (改正、平六法律一一六、平八法律六八)
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