(存続期間の更新の登録)
第二三条
第四十条第二項[存続期間更新の場合の登録料]の規定による特許料又は第四十一条の二第二項[登録料の分割納付]の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。(改正、平八法律六八)
2 第二十条第三項[存続期間の更新登録]又は第二十一条第一項[商標権の回復]の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第四十条第二項の規定による登録料及び第四十三条第一項[割増登録料]の規定による割増登録料又は第四十一条の二第二項により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。(改正、平八法律六八)
3 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
一 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録番号及び更新登録の年月日
三 前二号に掲げるもののほか、必要な事項
(本条追加、平八法律六八)