(商標権の分割) 第二四条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。 2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項[商標権の無効の審判]の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。 (本条追加、平八法律六八)
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