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商標法第二四条

(商標権の分割)
第二四条
商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第四十六条第二項[商標権の無効の審判]の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
(本条追加、平八法律六八)

最終更新:2010年05月09日 18:44
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